No.3960 不正競争防止法 【問】 3_F6_3 ドメイン名に係る不正競争となり得る行為は,ドメイン名を使用する権利を取得し,保有し,若しくは譲渡し,又はそのドメイン名を使用する行為である。 【解説】 【×】 不正競争であるためには,不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的であることが要件であり,単なる行為は不正競争とならない。 参考: Q1953 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十三 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 |
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