No.3963 条約 【問】 3_J2_1 指定官庁の国内法令は,出願人に対し,所定の翻訳文を提出するべき期間として,優先日から30月よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。 【解説】 【○】 国際出願は,指定国ごとに権利が発生するもので,規定で一応の基準を設けているが,出願人の不利にならない範囲で,各指定国は事情により期間の満了を遅くすることができる。 参考 Q1754 第22条 指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払 (1) 出願人は,優先日から30箇月を経過する時までに各指定官庁に対し,国際出願の写し(第20条[指定官庁への送達]の送達が既にされている場合を除く。) 及び所定の翻訳文を提出し並びに,該当する場合には,国内手数料を支払う。出願人は,指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において,それらの事項が願書に記載されていないときは,当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し,優先日から30箇月を経過する時までにそれらの事項を届け出る。 (2) 国際調査機関が第17条(2)(a)[国際調査報告を作成しない場合]の規定に基づき国際調査報告を作成しない旨を宣言した場合には,(1)に規定する行為をすべき期間は,(1)に定める期間と同一とする。 (3) 国内法令は,(1)又は(2)に規定する行為をすべき期間として,(1)又は(2)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。 |
R3.9.30