No.3964 特許法 【問】 3_P2_5 特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟において,裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じた場合に関し,特許法には,当事者は,正当な理由があれば,当該鑑定をするため必要な事項について鑑定人に対する説明を拒むことができる旨の規定がある。 【解説】 【×】 裁判を迅速に進めるために,申し立てがあり裁判所が鑑定の必要性を判断すると,当事者は,説明することが義務であることを特許法に規定している。 参考 Q369 (損害計算のための鑑定) 第百五条の二の十一 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当事者の申立てにより,裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは,当事者は,鑑定人に対し,当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。 |
R3.9.30