No.3966 著作権法 【問】 3_C1_3 建築物の設計図は,当該設計図に従って造営される建築物が著作物に該当しない場合でも,学術的な性質を有する図形として創作性を有していれば,著作物となる。 【解説】 【○】 著作物の定義として規定されのは,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」であるから,作者の思想が設計図に表されていれば,図形そのものが著作物として保護される。 参考: Q3328 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 六 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物 |
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