No.3965 商標法 【問】 3_T2_1 移動販売車によって飲食物を販売及び提供する飲食店が,その移動販売車に取り付けた記録媒体に飲食店名をサウンドロゴとして記録し,飲食物の販売及び提供に際して当該サウンドロゴを発する行為は,音の標章の使用に該当する。 【解説】 【○】 音の標章について,機器を用いて再生する行為や楽器を用いて演奏する行為といった,商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために,実際に音を発する行為を音の標章の使用行為としている。 参考: Q338 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 九 音の標章にあつては,前各号に掲げるもののほか,商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為 |
R3.10.1