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No.3967 特許法
【問】  3_P3_1
  プログラムの発明について,当該プログラムを記録したCD-ROMを輸出したとしても,その行為は,当該発明の実施にあたらない。

【解説】  【×】
  プログラムの発明が物の発明に含まれることを明確に法定したことにより,プログラムを記録した記録媒体を輸出する行為も,他の物の発明と同様,発明の実施に該当する。
  参考 Q2648

(定義)
第二条 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
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R3.10.1