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No.3971 商標法
【問】  3_T2_2
  自動車修理業者が,修理後の顧客の自動車に自己の標章を付する行為は,自動車の修理についての標章の使用に該当する。

【解説】  【○】
  修理業は役務の提供であり,役務の提供に当たり,関連する有形物に標章を付する行為が標章の使用であるから,修理後の顧客の自動車に自己の標章を付することは,標章の使用に該当する。同様に,クリーニング後の衣服に標章の付された紙をつける行為も標章の使用に該当する。
  参考: Q1326
  
(定義等)
第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
六  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
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R3.10.2