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No.3970 特許法
【問】  3_P3_1
  拒絶をすべき旨の査定の謄本が令和3年(2021年)7月16日(金)午前10時に送達され,その送達のあった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求する場合,その期間の起算日は同年7月17日(土)となり,その起算日に応当する日は同年10月17日(日)となる。

【解説】  【○】
  期間が1日の途中から始まる場合は,1日まるまる利用できないことになり不利益が生じることもあるから,翌日から計算するが,午前零時から始まる場合は,その日を計算に入れても何ら不利益とはならない。7月16日(金)午前10時は,1日の途中であるから3月以内の起算日は翌17日(土)となり,その起算日に応当する日は10月17日(日)となる。
なお,17日は日曜日であるが応当日であることに変わりはなく,審判請求の期限が翌日の18日(月)となることとは関係ない。
  参考 Q3386
      Q2900 期間の計算

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
(期間の計算)
第三条  この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は,次の規定による。 一 期間の初日は,算入しない。ただし,その期間が午前零時から始まるときは,この限りでない。
2 特許出願,請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは,その日の翌日をもつてその期間の末日とする
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R3.10.2/R4.7.14