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No.3972 不正競争防止法
【問】  3_F6_4
  ドメイン名の取得の過程でドメイン名の運用指針に係る違反があったとしても,不正の利益を得る目的でなく,他人に損害を加える目的でもなければ,そのドメイン名を使用する権利の取得は,ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。

【解説】  【○】
  不正競争であるためには,図利目的又は加害目的であること,すなわち不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的であることが要件であり,単なるドメイン名の取得や使用行為は不正競争とならない。  
  参考: Q1258

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十九 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為
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R3.10.2