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No.3975 条約
【問】  3_J2_3
  国際出願は,所定の指定官庁にするものとし,指定官庁は,特許協力条約及び規則の定めるところにより,国際出願を点検し及び処理する。

【解説】  【×】
  国際出願は,所定の受理官庁が担当しており,国際出願を点検し処理を行う。国際出願の特許権は,世界特許でなく加盟国ごとに権利が発生するものであり,特許権の取得を希望する個々の国の官庁が指定官庁である。
 参考 Q1635

第10条 受理官庁
国際出願は,所定の受理官庁にするものとし,受理官庁は,この条約及び規則の定めるところにより,国際出願を点検し及び処理する
第2条 定義
(xiii) 「指定官庁」とは,第1章の規定に従い出願人によつて指定された国の国内官庁又はその国のために行動する国内官庁をいう。
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R3.10.15