No.3974 意匠法 【問】 3_D2_2 甲は,開発した新製品について特許出願Aをし,その3月後に,当該新製品の販売により意匠を公開した。販売後,甲は,特許出願Aを意匠登録出願Bに出願変更した。出願Aが出願Bに適法に出願変更された場合,出願Bについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行わなければ,出願Bについて,甲自らの販売を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができない。 【解説】 【×】 適法な変更出願であれば,意匠登録出願は特許出願の時にしたものとみなされるから,特許出願の後に公開した場合は,新規性の喪失の例外規定の適用を受けなくても拒絶されることはない。 参考 Q2424 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 6 第十条の二第二項及び第三項の規定は,第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは,新たな意匠登録出願は,もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。 |
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