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No.3976 特許法
【問】  3_P3_4
  特許無効審判を請求する者が,その請求書を郵便により提出する場合において,その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときは,その日時に,当該請求書が特許庁に到達したものとみなされる。

【解説】  【×】
  法律に関する効力発生は,原則として相手方に意思が通じた到達主義が採用されるが,地域による不公平をなくすために,特許法においては,期限の定めがあるものや出願は発信主義を採用している。無効審判は,期限が決められているものではないため,特許庁に請求書が到達した時に効力が発生する到達主義が採用されており,発信日を証明しても発信した日が到達した日となることはない。
  参考 Q2519

(願書等の提出の効力発生時期)
第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において,その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に,その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に,その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に,その願書又は物件は,特許庁に到達したものとみなす。
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R3.10.15