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No.3978 著作権法
【問】  3_C1_4
  あるプログラムが著作物として保護される場合であっても,その保護は当該プログラムを記述するための言語やルール,あるいは論理的手順(アルゴリズム)には及ばない。

【解説】  【○】
  プログラム言語は著作物を表現する手段であり,表現そのものではないから,保護の対象とならない。規約や解法も同様に対象ではない。
 保護されるプログラムは,アプリケーションプログラムであり,言語と異なり保護の対象である。
  参考: Q2758
 
(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
十の二 プログラム  電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
(著作物の例示)
第十条  この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
九  プログラムの著作物
3  第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は,その著作物を作成するために用いるプログラム言語,規約及び解法に及ばない。この場合において,これらの用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
一  プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二  規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三  解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
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R3.10.19