No.3977 商標法 【問】 3_T2_3 スーパーマーケットが,顧客の利用に供するショッピングカートに,自己の標章を付する行為は,「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)についての標章の使用に該当する。 【解説】 【○】 役務の提供に当たり,需要者による利用のために必要とされる物に標章を付すことは,標章の使用に該当する。スーパーマーケットにおいて使用するショッピングカートは,スーパーマーケットを利用するために必要とされるものである。 参考: Q1999 (定義等) 第二条 2 前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 |
R3.10.15