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No.3979 特許法
【問】  3_P3_5
  審決の謄本の送達後に中断した手続について,受継の申立てがあった場合,特許庁長官又は審判官は,受継を許すときを除き,当該受継の申立てについての決定をしなければならない。

【解説】  【×】
  審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について,受継を許すかどうかの決定をしなければならないのであって,受継を許すときも決定をしなければならない。
  参考 Q2513

(手続の中断又は中止)
第二十二条 特許庁長官又は審判官は,決定,査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について,受継を許すかどうかの決定をしなければならない
2 前項の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を附さなければならない。
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R3.10.20