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No.3980 意匠法
【問】  3_D2_2
  甲は,「マスク」の意匠イを創作し,インターネット上で公開した。その3月後,乙は,独自に創作した意匠イに類似する「マスク」の意匠ロを公開した。その後,甲は,単独で,意匠イの公開から1年以内に,意匠イに係る意匠登録出願をした。このとき,甲は,意匠イ及び意匠ロについての新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。なお,この設問において,意匠登録を受ける権利の承継はないものとする。

【解説】  【×】
  新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは,自分が創作した意匠であり,他人が独自に創作し公開した意匠については,適用を受けることができない。そして,新規性の喪失の例外の規定の適用は,出願日が遡及するものではなく,意匠ロの公開の後に意匠イを出願しているから,公知となっている意匠ロに類似する意匠イは登録を受けることができない
    参考 Q3347 

 (意匠の新規性の喪失の例外)
第四条  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
 2  意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
 (意匠登録の要件)
第三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一  意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二  意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
2  意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは,その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については,前項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
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R3.10.20