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No.3981 条約
【問】  3_J2_4
  特許協力条約の締約国の居住者は,パリ条約の締約国の国民でなくても,国際出願をすることができる。

【解説】  【○】
  PCTの利益の享受は,締約国の国民でなくても,またパリ条約の締約国の国民でなくても,締約国に住所又は居所を有する者であれば締約国の国民と同様に,享受することができる。
 参考 Q2319

第9条 出願人
(1) 締約国の居住者及び国民は,国際出願をすることができる
(2) 総会は,この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。
(3) 住所及び国籍の概念並びに2人以上の出願人がある場合又は出願人がすべての指定国について同一でない場合におけるこれらの概念の適用については,規則に定める。
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R3.10.20