問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3982 特許法
【問】  3_P4_1
  拒絶査定不服審判の請求と同時に,特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものでないとして当該補正が決定により却下されたとき,当該決定について不服のある審判請求人は,東京高等裁判所に,補正の却下の決定に対する訴えを提起することができる。

【解説】  【×】
  補正却下の決定自体に不服があつても,それ自体について不服を訴えることはできない。却下の決定に伴い,拒絶査定となった場合に補正却下に不服があれば,拒絶審決を不服として訴えることができ,その中で補正却下について主張できる。
  参考 Q3868

(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定に対しては,不服を申し立てることができない。ただし,拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては,この限りでない。
(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十九条 第五十三条の規定は,拒絶査定不服審判に準用する。・・・
【戻る】   【ホーム】
R3.10.20