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No.3983 商標法
【問】  3_T2_4
  出版社が,電子出版物に自己の標章を付して,電気通信回線を通じて需要者に送信しダウンロードさせる行為は,商品「電子出版物」についての標章の使用に該当する。

【解説】  【○】
  電子出版物は,ダウンロード可能であり,電子出版物を商品として入手可能であるから商品に該当し,出版社の行為は,商品「電子出版物」についての標章の使用に該当する
  参考: Q3671
  
(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2  前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
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R3.10.20