No.3984 不正競争防止法 【問】 3_F6_5 自己の氏名からなるドメイン名を使用する権利を取得する行為は,その氏名が著名人と同一であっても,ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。 【解説】 【×】 不正競争防止法において,ドメイン名は不正の目的による利用から保護されるので,たとえ自己の氏名であっても不正の目的があれば,利用することが不正競争となる。 参考: Q3948 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 十九 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為 |
R3.10.20