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No.3985 特許法
【問】  3_P4_2
  複数の者が共同して請求した特許無効審判につき,請求は成り立たない旨の審決がされた場合,当該審決に対する取消訴訟は,その特許無効審判の請求をした者の全員が共同して提起しなければならない。

【解説】  【×】
  一つの特許権を無効にする無効審判の請求は,単独でも複数人が共同して請求することもできるから,審決の取り消しを求める取消訴訟も単独でも可能である。
《判例要旨》 共同で請求した特許無効審判が成立しない旨の審決に不服があれば,単独で審決の取消しを請求できる。
  参考 Q1321
     嗜好食品無効事件 最高裁H12/2/18

(特許無効審判)
第百二十三条  特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
(共同審判)
第百三十二条  同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる
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R3.10.20