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No.3986 意匠法
【問】  3_D2_4
  甲は,意匠イを創作し,インターネット上で公開した。その3月後,甲は,その意匠イについて,日本国を指定締約国の一つとした,ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願をした。その国際出願は,国際公表後に,日本国特許庁に国際意匠登録出願として係属している。甲は,その国際意匠登録出願について,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨の書面を,国際公表後,経済産業省令で定める期間内に日本国の特許庁長官に提出することができる。

【解説】  【○】
  新規性喪失の例外規定の適用制度は,日本国内のみで国際段階では採用されておらず,国際公表があった日を基準に,我が国において例外規定の適用を受ける書面を提出することが所定期間内にできる。
   
 (意匠の新規性の喪失の例外)
第四条  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
 2  意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は,その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,同条第三項の規定にかかわらず,国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
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R3.10.20