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No.3987 条約
【問】  3_J2_5
  指定官庁は,同一又は類似の場合における国内出願について国内法令に定める範囲内で及び手続に従い国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなく,特許協力条約及び規則に定める要件を満たしていないことを理由として国際出願を却下してはならない。

【解説】  【○】
  出願人の不利益となる処分を行う前に,出願人に弁明の機会を与えることが必要であり,補充が必要であれば出願人に補充の機会を与えなければならない。

第26条 指定官庁における補充の機会
指定官庁は,同一又は類似の場合における国内出願について国内法令に定める範囲内で及び手続に従い国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなく,この条約及び規則に定める要件を満たしていないことを理由として国際出願を却下してはならない。
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R3.10.21