No.3991 特許法 【問】 3_P4_4 特許庁長官は,特許無効審判の審決に対し取消訴訟が提起された旨の通知を裁判所から受けたときは,審判手続の記録を裁判所に送付しなければならない。 【解説】 【×】 審判と訴訟との関係において,無効審決に対する取消訴訟があったことを,特許庁は訴訟の当事者でないから知ることができず,裁判所から訴えの提起があつた旨の通知を受けることにより知ることとなる。審判手続きの経緯は当事者が裁判所に説明することにより,裁判所が主張の根拠とするもので,特許庁が審判手続きの記録を送付することはない。 参考 Q3459 (訴訟との関係) 第百六十八条 審判において必要があると認めるときは,特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し,又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において,必要があると認めるときは,裁判所は,審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 3 裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは,その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも,また同様とする。 4 特許庁長官は,前項に規定する通知を受けたときは,その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定,審決又は請求の取下げがあつたときも,また同様とする。 5 裁判所は,前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において,当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され,又はその通知後に最初に提出されたときは,その旨を特許庁長官に通知するものとする。 6 特許庁長官は,前項に規定する通知を受けたときは,裁判所に対し,当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。 |
R3.10.22