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No.3992 意匠法
【問】  3_D2_5
  甲は,X国において意匠イに係る新製品を販売して,その意匠を公開した後,X国において意匠イに係る意匠登録出願をし,その出願についてX国における新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた。その後,甲が,X国への意匠登録出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張して日本国の特許庁に意匠登録出願をした場合,その出願は,日本国で新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続をしなくても,当該優先権の主張により,当該新製品の販売によっては新規性が喪失していないものとして取り扱われる。

【解説】  【×】
  新規性の喪失の例外の規定の制度は,パリ条約上に規定しておらず,各同盟国の規定によるものであるから,それぞれの同盟国において,適用を受けるための手続きをしなければ新規性が喪失したものとして取り扱われる。
    参考 Q2533 

 (意匠の新規性の喪失の例外)
第四条  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
 2  意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は,その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,同条第三項の規定にかかわらず,国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
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R3.10.23