No.3999 条約 【問】 3_J3_2 国際予備審査機関は,国際出願の対象の全部又は一部がコンピューター・プログラムのうち当該国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のものである場合には,当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。 【解説】 【○】 国際予備審査機関が全ての分野における予備審査を行えるとは限らないので,機関として予備審査を行える態勢にない場合は,国際予備審査が免除される。 第六十七規則 第三十四条(4)(a)(@)に規定する国際出願の対象 67.1 定義 国際予備審査機関は,国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には,当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。 (i) 科学及び数学の理論 (ii) 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし,微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については,この限りでない。 (iii) 事業活動,純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画,法則又は方法 (iv) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法 (v) 情報の単なる提示 (vi) コンピューター・プログラムのうち国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のもの |
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