問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3998 意匠法
【問】  3_D3_1
  生産設備を持たない甲社は,「スマートフォン」の新製品を設計し,乙社に同「スマートフォン」の試作品製作を依頼した。この際,同「スマートフォン」の意匠イを乙社の多数の従業員に開示することとなったが,その開示前に甲社と乙社との間で同「スマートフォン」の意匠に関する秘密保持契約が締結されていた。その後,甲社が意匠イについて意匠登録出願Aをした場合,出願Aは,乙社の多数の従業員に意匠イが開示されたことを理由に意匠法第3条第1項第1号の「公然知られた意匠」に該当するとして拒絶される。

【解説】  【×】
  公然知られた意匠は登録を受けることができないが,公然知られた意匠とは不特定の守秘義務を有さない者に知られた場合であり,たとえ多数の者が知ることとなっても守秘義務がある者であれば公然知られたこととならない。
    参考 Q3890 

(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
【戻る】   【ホーム】
R3.10.23