No.303 特許法:補償金 2級 【問】 特許料の納付が猶予され,納付の猶予後の期間内に特許料を納付せず,その期間が経過した後の特許料を追納することができる期間内に,納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後は,それ以前に補償金請求権が生じていたとしても,当該補償金請求権を行使することができる場合はない。 【解説】【×】 28P8_(ロ) 65条D 112条の2 納付することができない正当な理由があるときは,所定期間内に追納が可能であり,この救済手段に該当する場合は,特許権が回復し,請求することができる。 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。 5 出願公開後に特許出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき,第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。),第百十四条第二項の取消決定が確定したとき,又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,第一項の請求権は,初めから生じなかつたものとみなす。 (特許料の追納による特許権の回復) 第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は,同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その特許料及び割増特許料を追納することができる。 2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは,その特許権は,第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 |
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