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No.304   意匠法:秘密  2級
【問】  意匠登録出願を分割して新たな意匠登録出願をする場合には,もとの意匠登録出願について提出された秘密請求期間を記載した書面は,当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

【解説】【×】  28D2_3 10条の2B
 分割出願で提出しなければならないものは提出されたものとみなされるが,秘密請求期間は,意思表示が必要である。必ずしも秘密を維持する意思が継続しているとは限らないからである。
 14条の秘密意匠については新規性喪失等と異なり特許法を準用していない。

(意匠登録出願の分割) 第十条の二
 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは,新たな意匠登録出願は,もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし,第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については,この限りでない。
 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には,もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて,新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす
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