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No.305   商標法:登録要件  2級
【問】  商標登録出願に係る商標が,日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章であって,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用するものに該当していても,特許庁長官による指定が,その商標登録出願の出願日の後になされた場合には,商標法第4条第1項第17号には該当しない。

【解説】 【○】 28T4_4 4条3項
 既に使用しているものを,後の指定で使用できなくなることは,使用者にとって酷にすぎる。 17号は出願時と査定時の両時判断される。

(商標登録を受けることができない商標) 第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十七  日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
 第一項第八号,第十号,第十五号,第十七号又は第十九号に該当する商標であつても,商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用しない。
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