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No.307   著作権法:権利制限   2級
【問】  大学教員が,講義で使用するために,学内サーバに保存した他人の論文を,当該講義を受講している数十名の学生が自宅でダウンロードできるようにする行為は,その論文の著作権者の利益を不当に害するかどうかにかかわらず,当該論文の公衆送信権の侵害となる。

【解説】【○】28C3_4   2条@9号の5,23条@,35条A
 ネット上のデータをダウンロードして,授業で利用できるが,他人の著作物をダウンロードできるようにすることは公衆送信権の侵害となる。

(学校その他の教育機関における複製等) 第三十五条
 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は,その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には,必要と認められる限度において,公表された著作物を複製することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
(公衆送信権等) 第二十三条
 著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
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