問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】
No.308   不正競争防止法:営業秘密   2級
【問】  侵害者の利益の額を損害の額と推定する規定は,営業秘密に係る不正競争のうち,技術上の秘密と関わりのない営業秘密に関するものについては適用されない。

【解説】【×】28F8_1  5条A,@
 顧客情報や営業マニュアルなど技術情報と関係なくても,事業活動に有用な情報は,営業秘密として保護され,損害の額の推定にも適用される。

(定義) 第二条
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
(損害の額の推定等) 第五条
  第二条第一項第一号から第十号まで又は第十六号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては,技術上の秘密に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において,被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する
【戻る】   【ホーム】
H29.6.1