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No.310   特許法:権利侵害   1級
【問】  特許権の侵害に関し,特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において,その方法により生産した物を業としての譲渡等に含まれる貸渡しのために所持する行為は,特許権を侵害する行為とみなされる。

【解説】【○】28P4_(ニ) 101条4号,6号,104条
 方法の発明において,生産した物がその方法によるものであれば,単に所持しただけでは侵害とならないが,その目的が譲渡等の場合は侵害となる。

(侵害とみなす行為) 第百一条
 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす
 四 特許が方法の発明についてされている場合において,業として,その方法の使用にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において,その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
(定義) 第二条
3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては,その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては,前号に掲げるもののほか,その方法により生産した物の使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
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