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No.311   特許法:補正   1級
【問】  特許法に規定する明細書等の補正に関し,最後の拒絶理由通知に対して,特許請求の範囲について誤記の訂正のみを目的とする補正がなされた場合,審査官は補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際,独立して特許を受けることができるかどうかを判断し,当該発明が特許出願の際,独立して特許を受けることができないものであるときには,決定をもってその補正を却下しなければならない。

【解説】【×】28P6_3 17条の2第6項,126条F
 独立要件は特許請求の範囲の減縮の場合に限られ,誤記の訂正では独立要件の判断はされない。誤記の訂正の場合は審判では独立要件が判断される。

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二
 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
5 前二項に規定するもののほか,第一項第一号,第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて,その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条第七項の規定は,前項第二号の場合に準用する。
(訂正審判) 第百二十六条
 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
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