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No.312   著作権法:保護期間   2級
【問】  法人の著作者人格権は,著作権の存続期間の満了とともに消滅する。

【解説】【×】28C5_1 15条
 法人が著作者となる場合は,著作者人格権は法人に属するもので,法人が解散するまで著作者人格権は存続する。自然人の場合に,著作者が死亡するまで著作者人格権が存続するのと同じである。

(職務上作成する著作物の著作者) 第十五条
 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする
(著作者人格権の一身専属性) 第五十九条
 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。
(保護期間の原則) 第五十一条
 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。
 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,存続する。
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