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No.336   意匠法:願書   2級
【問】  意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面により,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が,その意匠を認識することができるときは,その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなくてもよい。

【解説】 【○】2885_4 
 当業者に明らかであれば,大きさを記載することは冗長となるから不要である。6条3項
 
(意匠登録出願) 第六条

 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官
に提出しなければならない。
三  意匠に係る物品  
3  第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面,写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは,その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
前回の「問と解説」
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