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No.342   不競法:営業表示   2級
【問】  企業名の略称は,当該企業自身がその略称を使用していない場合でも,営業表示となりうる。

【解説】 【○】28F6_5  1条@1号  
   略称も周知となっていれば,事業者自身が使用していなくても営業表示となる。最高裁051216 アメックス事件   
 
(定義) 第二条

 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
前回の「問と解説」
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