前回 次回   【戻る】  【ホーム】
No.344   特許法:審査   2級
【問】  最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が,当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際,独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき,審査官は,そのことを理由として,その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

【解説】【×】28P8_(ハ)   49条 17条の2E 53条  
  補正却下の決定をするが,そのことを理由としては,拒絶査定をすることができない。   
 
第四十九条

 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二
  5 前二項に規定するもののほか,第一項第一号,第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて,その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条第七項の規定は,前項第二号の場合に準用する。
(補正の却下) 第五十三条
 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】