No.345 特許法:実用変更 2級 【問】 実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更及び特許出願から変更された実用新案登録出願の特許出願への変更は禁止されていないが,実用新案登録に基づく特許出願の実用新案登録出願への変更は,これを認めると,実用新案登録出願の状態に戻ることが可能となり,補正又は分割を行い得ることとなるため,禁止されている。 【解説】【○】28P11_5 実用新案10条@,B 変更出願の効果は元の出願日に出願したものとみなされるため,実用新案登録となったものを元の出願形態に戻すことができると,補正や分割が可能となるため,禁止している。 (出願の変更) 第十条 特許出願人は,その特許出願(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項 (同法第四十六条第六項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は,この限りでない。 3 前二項の規定による出願の変更があつたときは,その実用新案登録出願は,その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし,その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二 に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第一項において準用する同法第三十条第三項 の規定の適用については,この限りでない。 |