No.346 意匠法:部分 2級 【問】 物品の部分について部分意匠として意匠登録を受けようとするときは,意匠登録出願の願書の意匠に係る物品を「〜の部分」と記載しなければならない。 【解説】【×】28D5_3 2条1項 意匠に係る物品は,部分意匠の場合でも完結した物品を記載することが必要 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品 |