No.347 商標法:権利侵害 2級 【問】 商標権者から商標権の侵害であるとして,侵害行為の損害賠償請求を受けた者は,その行為に過失がなかったことを立証することにより,損害賠償の責任を免れることができる。 【解説】【○】28T6_5 39条準P103条 過失の推定規定であり,反証可能で無過失を立証すれば損害賠償は免れることができる。 (特許法 の準用) 第三十九条 特許法第百三条 (過失の推定),第百四条の二(具体的態様の明示義務),第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限),第百五条から第百五条の六まで(書類の提出等,損害計算のための鑑定,相当な損害額の認定,秘密保持命令,秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する。 特許法(過失の推定) 第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。 |