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No.348   商標法:防護   2級
【問】  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があったときは,常にその満了の時に更新されたものとみなされる。

【解説】【×】28T7_2    65条の3B,C 
  正当理由があれば追完できるが,更新登録期間に出願がなければ第三者の監視負担から,権利満了から出願までの間の他人の実施に権利が及ばないよう出願の時からとした。
 
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 第六十五条の三

3  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは,その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り,その出願をすることができる。
4  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは,存続期間は,その満了の時(前項の規定による出願があつたときは,その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし,その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し,又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,この限りでない。
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