前回 次回 【戻る】  【ホーム】
No.350   著作権法:保護期間   2級
【問】  画家甲と画家乙が共同で絵画を創作し,甲の死亡から51年が経過した。乙も甲の相続人丙も共に存命中の場合,出版社丁が,その絵画を画集に掲載するときは,乙のみから許諾を得ることで足りる。

【解説】【×】28C2_3   2条@12号,51条A,65条A
   共同著作物の著作権は共有であり,権利者が死亡した場合は相続人に権利が移転するため存命の共有者に加え,相続人の許諾も必要である。また,共同著作物の保護期間は最後に死亡した著作者を基準に計算される。

(保護期間の原則) 第五十一条
 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2  著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,存続する。  
(定義) 第二条 十二

 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
(共有著作権の行使) 第六十五条
 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】