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No.351   不競法:形態模倣   2級
【問】  甲が商品化した財布Aについて,乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において,不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)に関し,乙がBを販売した場合において,刑事罰の対象となるのは,乙が甲に損害を加える目的で販売したときに限られる。

【解説】【×】28F7_2   21条A3
   損害を加える目的でなく,不正の利益を得る目的の場合に刑事罰の対象となる。

(罰則) 第二十一条
2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者
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