No.352 特許法:罰則 2級 【問】 特許法に規定する罰則に関し,秘密保持命令違反の罪は,これを日本国外において犯した者には適用されない。 【解説】【×】28P1_5 200条の2B 外国での秘密開示も,日本に効果が及ぶ。 外国での開示を認めると,情報の伝播が非常に速いことから即座に日本でも知られることとなる (秘密保持命令違反の罪) 第二百条の二 秘密保持命令に違反した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 第一項の罪は,日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 |