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No.353   特許法:分割   2級
【問】  特許出願において,拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が,特許出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には,特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要があると考えられるため,特許出願の分割ができる期間も延長される。

【解説】【○】28P11_ 2    121条,44条E
  延長の場合,関連する期間も一体的に延長されたこととしないと混乱を生じる。    

(特許出願の分割)  第四十四条
 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は,第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは,その延長された期間を限り,延長されたものとみなす。
(期間の延長等) 第四条
 特許庁長官は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,請求により又は職権で,第四十六条の二第一項第三号,第百八条第一項,第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
前回の「問と解説」
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