前回 次回 【戻る】  【ホーム】
No.355   意匠法:秘密   2級
【問】  甲は,意匠登録出願Aについて1年,意匠登録出願Bについて2年の期間を指定してそれらの意匠を秘密にすることを請求して出願し,乙は,秘密意匠の請求なく意匠登録出願Cをした。意匠登録出願A,B,Cは同日に出願されたものであり,協議不成立により拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合,意匠登録出願Cに係る願書及び願書に添付した図面等の内容は,拒絶をすべき旨の査定が確定した日から2年の経過後遅滞なく意匠公報に掲載される。

【解説】【○】28D2_5   20条,66条B
    最も長い秘密期間が満了した後に公開される。登録ではないので査定の確定日からである。  

(意匠権の設定の登録) 第二十条
 意匠権は,設定の登録により発生する。
2  第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは,意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一  意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠登録出願の番号及び年月日
三  登録番号及び設定の登録の年月日
四  願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容
五  前各号に掲げるもののほか,必要な事項
4  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は,同項の規定にかかわらず,第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
(意匠公報) 第六十六条
 特許庁は,意匠公報を発行する。
3  前項に規定するもののほか,第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,その意匠登録出願について,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において,その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは,すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は,拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には,そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠登録出願の番号及び年月日
三  願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容
四  前三号に掲げるもののほか,必要な事項
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】