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No.363   意匠法:実施   2級
【問】  甲の登録意匠イに類似する意匠ロが,意匠イに係る意匠登録出願前の,日本国を指定締約国とする国際出願に係る乙の登録意匠ハに類似しているとき,甲は業として意匠ロを実施することができない場合がある。

【解説】【○】28D10_3  60条の6
   国際出願も日本への出願として扱われるから類似の後願は実施することができない場合がある。  

(国際出願による意匠登録出願) 第六十条の六
 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて,その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは,経済産業省令で定めるところにより,ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす
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