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No.364   商標法:国際登録   2級
【問】  国際登録出願,事後指定,国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し,その手数料が納付されないとき,特許庁長官は,手数料の納付の手続の補正をすべきことを命じられた者が,指定した期間内にその補正をしない場合には,当該手続を却下することができる。

【解説】【○】28T10_2  77条
  手数料が納付されなければ補正指令がなされ,なお完治しない場合は手続が却下される。この規定は多くで準用されている。
 77条A準P17条B3号,準P18条@,68条の7での準用は国際出願68条の2,事後指定68条の4,存続期間更新68条の5,名義人変更68条の6  

(特許法 の準用) 第七十七条
 特許法第三条 から第五条 まで(期間及び期日)の規定は,この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において,同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは,「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
2 特許法第六条 から第九条 まで,第十一条から第十六条まで,第十七条第三項及び第四項,第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は,商標登録出願,防護標章登録出願,請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において,同法第九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と,同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と,同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と,同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と読み替えるものとする。
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