No.365 条約:TRIPs 1級 【問】 加盟国は,職権により(国内法令により認められる場合に限る。)又は利害関係を有する者の申立てにより,地理的表示のみから構成される商標については,当該地理的表示がぶどう酒又は蒸留酒の地理的表示でない場合でも,当該加盟国において真正の原産地について公衆を誤認させるか否かにかかわらず,当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものを拒絶し又は無効としなければならない。 【解説】【×】28J9_3 TRIPs22条B 誤認を生じる場合には,拒絶又は無効とするが,そうでないならば無効にもならない。缶コーヒー「ジョージア」は,ジョージア州と関係あるとは誰も思わない。 第22条 地理的表示の保護 (3) 加盟国は,職権により(国内法令により認められる場合に限る。) 又は利害関係を有する者の申立てにより,地理的表示を含むか又は地理的表示から構成される商標の登録であって,当該地理的表示に係る領域を原産地としない商品についてのものを拒絶し又は無効とする。ただし,当該加盟国において当該商品に係る商標中に当該地理的表示を使用することが,真正の原産地について公衆を誤認させるような場合に限る。 |